○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会設置要綱

平成8年4月1日

要綱第10号

(設置)

第1条 住民参加による地域福祉の充実を図ることを目的に、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会(以下「福祉委員会」という。)を設置する。

(設置単位)

第2条 福祉委員会は、町内会又は自治会(以下「町内会等」という。)を単位として設置し、その名称には町内会等の地域名称を付けることとする。

(所掌事項)

第3条 福祉委員会は、次に掲げる事業を行う。

(1) 福祉に関する住民要望及び地域課題の把握

(2) 福祉制度及び福祉意識の啓発活動

(3) 住民による声かけ、見守り運動の展開

(4) 必要に応じた援助活動の推進

(5) その他地域福祉活動として必要な事業

(組織)

第4条 福祉委員会は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員(以下「福祉委員」という。)をもって組織し、福祉委員は町内会長又は自治会長が推薦し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が委嘱する。

(構成人数)

第5条 福祉委員会の構成人数は、次のとおりとする。

(1) 町内会等世帯数が500世帯未満の場合 10人以内

(2) 町内会等世帯数が500世帯以上1,000世帯未満の場合 20人以内

(3) 町内会等世帯数が1,000世帯以上の場合 25人以内

(福祉委員の任期)

第6条 福祉委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(代表及び副代表)

第7条 福祉委員会に代表1人及び副代表1人以上を置く。

2 代表及び副代表は、福祉委員の互選により定める。

3 代表は会務を総括し、副代表は代表を補佐するとともに代表に事故があるときは、その会務を代行する。副代表が複数いる福祉委員会の場合は、代表はあらかじめ代行者を指名する。

(会議)

第8条 福祉委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要の都度開催するものとし、代表が招集する。

2 会議の議長は、代表をもって充てる。

3 会議の議決は、福祉委員の過半数の出席を必要とする。

(守秘義務)

第9条 福祉委員は、福祉委員会活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も同様とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成9年5月29日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成13年9月25日から施行する。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいのまちづくり事業実施要綱の廃止)

2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあいのまちづくり事業実施要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第8号)は、廃止する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい福祉委員会設置要綱

平成8年4月1日 要綱第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第10号
平成9年5月29日 要綱第1号
平成12年3月27日 要綱第3号
平成13年9月25日 要綱第2号
平成15年3月27日 要綱第1号
平成16年3月25日 要綱第3号
平成18年1月11日 要綱第2号
平成27年7月15日 要綱第6号
平成29年3月28日 要綱第2号