○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉用具等貸出事業要綱
平成16年3月25日
要綱第6号
(目的)
第1条 この事業は、市民の必要とする福祉活動に対し、福祉用具等を貸し出すことにより、地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 福祉用具等の貸出しの対象者は、市内に住所を有する個人及び団体とする。
(福祉用具等の種類及び貸出期間)
第3条 貸出しの対象となる福祉用具等の種類及び貸出期間は、別表のとおりとする。
(借用書)
第4条 福祉用具等の貸出しを希望する者(以下「借入者」という。)は、福祉用具等借用書(別記様式)を社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
(返却)
第5条 期間の終了及び必要のない状態になった場合は、速やかに福祉用具等を返却するものとする。
(利用料)
第6条 利用料については無料とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉機器貸出事業要綱の廃止)
2 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉機器貸出事業要綱(平成8年社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会要綱第11号)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月17日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
別表(第3条関係)
福祉用具等の種類 | 貸出期間 | |
福祉用具 | 車椅子 | 3か月を限度に最小限 |
デイジー図書再生機 | ||
福祉教育機材 | 小型点字器 | 1週間を限度に最小限 |
アイマスク | ||
白杖 | ||
高齢者疑似体験セット(大) | ||
高齢者疑似体験セット(小) | ||
イベント機材 | テント(2間×3間) | |
テント(1間×2間) | ||
綿菓子製造機 | ||
ポップコーン製造機 | ||
プレイサークル | ||
かき氷製造機 |