○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉理容サービス事業実施要綱

平成8年12月10日

要綱第23号

(目的)

第1条 この要綱は、外出が困難な高齢者及び障がい者等の自宅に直接訪問して福祉理容サービス事業(以下「サービス」という。)を実施することにより、在宅福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 サービスの対象者は、市内に居住する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 在宅で生活する者で、外出が困難な高齢者及び障がい者

(2) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた者

(サービスの内容)

第3条 サービスは、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)と契約した福祉理容協力員(以下「協力員」という。)が、サービスを受ける者の自宅を訪問し、散髪を行うものとする。

(申請及び決定等)

第4条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉理容サービス事業利用申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。

2 会長は、前項の規定による申請があったときは、その申請内容を審査し、適当と認めたときは速やかに利用の決定をし、福祉理容サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用券の発行及び費用負担)

第5条 サービスの決定を受けた者(以下「利用者」という。)には、福祉理容サービス事業利用券(以下「利用券」という。)を発行する。

2 利用券は、次の表のとおりとし、その範囲内で利用者の必要とする枚数を発行する。

申込月

4月~3月

基本発行利用券

3枚

追加発行利用券

9枚

3 利用者は、利用券1枚につき、基本発行利用券は1,500円、追加発行利用券は3,000円を自己負担するものとする。

4 利用者は、サービスを受けたとき、1回につき1枚の利用券を協力員に渡すものとする。

(利用券の再発行)

第6条 利用者は、紛失等により利用券の再発行を希望するときは、福祉理容サービス事業利用券再発行申請書(様式第3号)により申請することができる。

2 会長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用券を再発行する。

(利用券の返還及び払戻)

第7条 利用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は当該年度内に利用しなかったときは、未使用の利用券を全て返還しなければならない。

2 利用者は、福祉理容サービス事業利用券払戻請求書(様式第4号)に未使用の利用券を添え、会長に当該料金の払戻しを請求することができる。会長は、その請求に基づき、未使用の利用券相当額を支払うものとする。ただし、本会の定める期限を超えて請求することはできない。

(理容料の支払)

第8条 サービスを提供した協力員には、利用券1枚につき3,000円を支払うものとする。

2 サービスを提供した協力員は、福祉理容サービス事業理容料金請求書(様式第5号)に利用券を添え、会長に理容料の請求をするものとし、会長はその請求に基づき支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

附則

この要綱は、平成8年12月10日から施行する。

附則

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

附則

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉理容サービス事業実施要綱

平成8年12月10日 要綱第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 業務
沿革情報
◆ 平成8年12月10日 要綱第23号
◇ 平成16年3月25日 要綱第9号
◇ 平成18年3月30日 要綱第7号
◇ 平成23年3月28日 要綱第3号
◇ 平成27年7月15日 要綱第4号
◇ 令和5年1月27日 規程第4号