○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい食事サービス事業実施要綱

平成8年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、市民との協働により、在宅において調理が困難な高齢者及び障がい者等に対し栄養のバランスの整った食事を提供するとともに、定期的な訪問により対象者の安否確認を行うことで、健康の保持と地域とのふれあいを深め、在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 ふれあい食事サービス事業(以下「サービス」という。)の対象者は、市内に住所を有し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会員で、在宅で生活するものであって、心身の状況その他の理由により調理が困難であると認められ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 70歳以上の単身世帯及び高齢者のみの世帯並びにこれに準ずる世帯に属する高齢者

(2) 障がい、疾病及び認知症により介護を要する者

(3) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めたもの

(サービスの内容)

第3条 サービスは、週1回昼食時に配食するものとし、調理及び配食はボランティアの協力により行うものとする。

(申請及び決定)

第4条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ふれあい食事サービス事業利用申請書(様式第1号)により会長に申請しなければならない。

2 会長は、前項の申請があったときは、本人の状況と調理及び配食態勢を勘案し、適当と認めたときは、速やかに利用の決定をし、ふれあい食事サービス事業利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、1食につき実費相当額500円を負担する。

(辞退)

第6条 利用者は、第2条の規定に該当しなくなった場合は、速やかに会長に辞退を申し出なくてはならない。

2 利用者は、サービスを一時中止し、又は辞退する場合は、速やかに会長にその旨を伝えなければならない。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長がその都度定める。

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

2 この要綱施行の日の前日までに、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会在宅サービス事業実施要綱(平成3年秋川市社会福祉協議会要綱)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会ふれあい食事サービス事業実施要綱

平成8年4月1日 要綱第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第6号
平成12年3月27日 要綱第5号
平成16年3月25日 要綱第8号
平成18年3月30日 要綱第6号
平成20年3月27日 要綱第1号
平成27年7月15日 要綱第3号
令和2年6月24日 要綱第1号
令和5年1月27日 規程第4号