○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会有償家事援助サービス事業実施要綱

平成8年4月1日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者や障がい者及びその他の事情により在宅で援助を必要とする世帯に、市民の協力を得て有料でサービスを提供すること(以下「有償家事援助サービス」という。)により、安心して暮らせる福祉のまちづくりに寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 有償家事援助サービス事業の実施主体は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)とする。

(有償家事援助サービスコーディネーターの設置及び職務)

第3条 本会に有償家事援助サービス事業コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

2 コーディネーターの職務は、次のとおりとする。

(1) 利用者と協力員の連絡調整

(2) 有償家事援助サービス事業実施の企画及び立案

(3) 利用料及び活動費の集金及び支払事務

(4) 住民のニーズの把握

(5) 住民等の参加の促進並びに社会福祉施設及び関係機関、団体等との連携及び調整

(6) その他事業を円滑に実施するための諸業務

(サービスを受けられる世帯)

第4条 サービスを受けることのできる者は、市内に住所を有し、本会の会員で次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 高齢、身体の障害、疾病、出産等により日常生活を営む上で援助を必要とする世帯

(2) その他社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が必要と認めた世帯

(サービスの内容)

第5条 サービスの内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 食事づくり

(2) 衣類などの洗濯及び補修

(3) 生活必需品の買い物

(4) 住居などの掃除及び整理整頓

(5) 代筆、代読等

(6) 身の回りの介助

(7) 外出介助

(8) 車両による病院等への送迎

(9) 一時的な見守り

(10) その他特に会長が認めたもの

(サービス提供日及び提供時間)

第6条 サービスを受けることのできる日及び時間は、次のとおりとする。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) サービス提供日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

(2) サービス提供時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(サービス提供範囲)

第7条 サービスの提供範囲は、原則としてあきる野市内とする。ただし、会長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(利用世帯の決定等)

第8条 サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に有償家事援助サービス利用申請書(様式第1号)を会長に提出するものとする。

2 会長は、前項の申請があったときは、速やかに状況を調査し、協力員と調整した上でサービスの可否を決定し、申請者に対し、サービスの提供が決定した場合は、有償家事援助サービス実施決定通知書(様式第2号)によりサービスの内容を通知し、却下した場合は、有償家事援助サービス却下通知書(様式第2号の2)によりその旨を通知する。

(利用料)

第9条 サービスを受ける世帯は、30分未満500円、30分以上1時間未満1000円、1時間以上は30分を増すごとに500円を加算した額の利用料を本会に納めなければならない。

2 利用料は、活動表に記載された利用時間を1か月ごとに合計し、前項の利用料により計算された金額を納付する。

(協力員の資格)

第10条 協力員は、満18歳以上の者で、社会福祉及びこの事業に理解と熱意をもち、本会に登録したものとする。

(協力員の謝礼)

第11条 協力員の謝礼は、30分未満350円、30分以上1時間未満700円、1時間以上は30分を増すごとに350円を加算した額とする。

2 協力員の謝礼は、活動表に記載された活動時間を1か月ごとに合計し、前項により計算された金額を振込みで支払う。

3 謝礼の支払は、サービスを提供した翌月とする。

(協力員の義務)

第12条 協力員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用者の人格を尊重するとともに、援助活動等により知り得た利用者等の身上及び生活状況等の秘密を守らなければならない。

(2) 利用者に対し、物品の販売、あっせん、宗教の勧誘等の行為をしてはならない。

(3) 利用者により良いサービスを提供するために、コーディネーターと適時連絡調整しあう。

(4) 必要に応じてケース会議等に参加し、市、保健所、福祉施設等との連携を図り、サービスの向上に努める。

(協力員の資格の喪失)

第13条 協力員は、前条各号に掲げる事項に違反したときは、協力員としての資格を失う。

2 協力員としての資格を失った者は、再び協力員になることはできない。

(協力員の研修)

第14条 協力員に対する研修は、会長が必要と認めたときに適宜行うものとする。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱施行の日の前日までに合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会有償家事援助サービス事業実施要綱(平成元年秋川市社会福祉協議会要綱)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

この要綱は、平成10年7月1日から施行する。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この要綱は、令和2年10月22日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会有償家事援助サービス事業実施要綱

平成8年4月1日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)