○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会こすもす福祉作業所設置規程
平成8年4月1日
規程第22号
(設置)
第1条 一般企業での就労が困難な障がい者のために働く場を提供し、作業訓練及び生活指導を行い、社会的自立を助長するとともに障がい者の福祉の増進を図るため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会こすもす福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 福祉作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会こすもす福祉作業所
(2) 位置 東京都あきる野市平沢175番地4(秋川ふれあいセンター内)
(委任)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の日までに、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会こすもす福祉作業所設置規程(平成元年秋川市社会福祉協議会規程)に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年7月15日から施行する。