○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の共催又は後援名義に係る取扱要綱
平成9年11月7日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、各種事業を共催し、若しくは後援し、又はこれに準ずる行為を行う場合の基準及び手続を定めるものとする。
(基準)
第2条 本会が、後援等を行う事業は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 主催者が次のいずれかに該当するものであること。
ア 官公庁及びこれに準ずる団体
イ 社会福祉法人及びこれに準ずる団体
ウ 福祉関係団体及びこれに準ずる団体
エ 事業内容から特に社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が認めた団体等
(2) 事業内容が、明らかに福祉の発展向上に寄与するもので公益性があるものであること。ただし、宗教及び政治活動と認められるものを除く。
(3) 事業が本会又は社会福祉法人及びこれに準ずる団体等に対する援助等を目的として行われるものであること。
(4) 本会の福祉事業の運営に関する方針に反しないものであり、経費の負担及び労力の提供を一切求めるものでないこと。
2 前項の規定にかかわらず、会長が、特別に認めたものに対しては、後援等を行うこととする。
(申込み)
第3条 後援等を受けようとする団体は、あらかじめ社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の後援等申込書(様式第1号)により会長に申し込むものとする。
(取消し)
第5条 後援等の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該決定を取り消し、又は新たな申込みに係る事業の後援等を行わないものとする。
(1) 虚偽の申請により事業の後援等の決定がされた場合
(2) 後援等承認の条件に違反していると認めた場合
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成9年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の前日までに、後援等の承認がなされたものは、この要綱の規定にかかわらず、従前の例によるものとする。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。