○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の共催又は後援名義に係る取扱要綱

平成9年11月7日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)が、各種事業を共催し、若しくは後援し、又はこれに準ずる行為を行う場合の基準及び手続を定めるものとする。

(基準)

第2条 本会が、後援等を行う事業は、次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 主催者が次のいずれかに該当するものであること。

 官公庁及びこれに準ずる団体

 社会福祉法人及びこれに準ずる団体

 福祉関係団体及びこれに準ずる団体

 事業内容から特に社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が認めた団体等

(2) 事業内容が、明らかに福祉の発展向上に寄与するもので公益性があるものであること。ただし、宗教及び政治活動と認められるものを除く。

(3) 事業が本会又は社会福祉法人及びこれに準ずる団体等に対する援助等を目的として行われるものであること。

(4) 本会の福祉事業の運営に関する方針に反しないものであり、経費の負担及び労力の提供を一切求めるものでないこと。

2 前項の規定にかかわらず、会長が、特別に認めたものに対しては、後援等を行うこととする。

(申込み)

第3条 後援等を受けようとする団体は、あらかじめ社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の後援等申込書(様式第1号)により会長に申し込むものとする。

(承認及び不承認)

第4条 会長は、前条の規定による申込みがあったときは、第2条の基準により審査し、承認する場合は社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の後援等承認書(様式第2号)により、承認しない場合は社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の後援等不承認書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(取消し)

第5条 後援等の決定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該決定を取り消し、又は新たな申込みに係る事業の後援等を行わないものとする。

(1) 虚偽の申請により事業の後援等の決定がされた場合

(2) 後援等承認の条件に違反していると認めた場合

2 前項の規定による取消しがあったときは、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の後援等の取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成9年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の前日までに、後援等の承認がなされたものは、この要綱の規定にかかわらず、従前の例によるものとする。

この要綱は、平成27年7月15日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の共催又は後援名義に係る取扱要綱

平成9年11月7日 要綱第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成9年11月7日 要綱第4号
平成27年7月15日 要綱第13号
令和5年1月27日 規程第4号