○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会地域福祉活動計画策定委員会設置要綱
平成8年8月8日
要綱第22号
(設置)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の地域福祉活動計画を策定し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提言するために地域福祉活動計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 策定委員会は、あきる野市における地域福祉の実現を目指して住民の分野における地域福祉活動の5年間の計画を策定する。
2 地域福祉とは、誰もが安心して暮らすことができる地域社会のことであり、国、地方公共団体、社会福祉法人等がそれぞれの段階で計画化を行っている。この策定委員会は、社会福祉法人としての本会を中核として住民の果たすべき役割を計画にするものである。
(委員)
第3条 策定委員会の委員は、次に掲げる者の中から社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会理事会の同意を得て、会長が委嘱する。
(1) 理事
(2) 評議員
(3) 高齢者福祉関係者
(4) 障がい者福祉関係者
(5) 児童福祉関係者
(6) ボランティア関係者
(7) 小地域福祉活動推進関係者
(8) 行政機関関係者
(9) その他会長が必要と認めた者
(委員長等)
第4条 策定委員会に委員長1人及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、会務を総括し、必要に応じて委員会を招集する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明及び意見を聴くことができる。
5 策定委員会は、必要に応じて作業部会等を置くことができる。
(委員の任期等)
第5条 委員の任期は、第2条の規定による計画策定を終了したときに満了する。
(庶務)
第6条 策定委員会の庶務は、本会事務局が処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年8月8日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年7月15日から施行する。