○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会運用基金設置規程

平成8年4月1日

規程第23号

(設置)

第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の財源調整のため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会運用基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、福祉事業の財源とすることができる。

(繰替運用)

第5条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、理事会に諮って確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を一会計年度における収入支出に係わる現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) その他会長が本会の事業運営上特に必要と認めるとき。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日の前日までに、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会運用基金設置規程(平成7年秋川市社会福祉協議会規程第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規程によりなされたものとみなす。

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年3月24日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会運用基金設置規程

平成8年4月1日 規程第23号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成8年4月1日 規程第23号
平成25年10月9日 規程第8号
平成28年3月24日 規程第38号