○希望の家基金設置規程
平成8年4月1日
規程第21号
(設置)
第1条 あきる野市から社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会が管理運営を受託するあきる野市心身障害者通所支援施設「希望の家」(以下「希望の家」という。)の利用者に係わる待遇の充実のため、希望の家基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、希望の家運営の財源とすることができる。
(繰替運用)
第5条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、財政上必要があると認めるときは、理事会に諮って確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を一会計年度における収入支出に係わる現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、利用者に係わる経費の財源に充てる場合に限り、理事会及び評議員会の議決を経て、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行日の前日までに、合併前の「希望の家」管理運営特別会計運用基金規程(平成2年五日市町社会福祉協議会規程)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年10月9日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月24日から施行する。