○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉事業基金設置規程
平成8年4月1日
規程第20号
(設置)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の行う社会福祉事業の充実とその財源基盤確立のため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会福祉事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度予算で定める。
2 基金の積立目標額は、1億円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(基金の執行)
第4条 基金の執行は、目標額達成後とする。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、福祉事業の財源とすることができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、理事会及び評議員会の議決を経て、その全部又一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動又は災害等により、事業に充てるべき財源が著しく不足する場合
(2) 緊急に実施することが必要となった大規模な事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てる場合
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行日の前日までに、合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会福祉基金設置規程(昭和59年秋川市社会福祉協議会規程)及び社会福祉法人五日市町社会福祉協議会福祉事業基金規程(昭和61年五日市町社会福祉協議会規程)の規程に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年3月24日から施行する。