○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程

平成11年2月19日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員就業規程(平成18年規程第11号。以下「就業規則」という。)第64条に規定する職員の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 この規程による退職手当の支給対象者は、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) あきる野市からの派遣職員

(2) 嘱託職員

(3) 非常勤職員

(4) 臨時的に任用される職員

(退職手当の支給)

第3条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

(退職手当の計算の基礎となる給料月額)

第3条の2 退職手当の計算の基礎となる給料月額は、退職又は死亡の日におけるその者の給料の月額(職員が休暇、停職、減給その他の事由により、その給料の一部又は全部を支給されない場合においては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額とする。以下「給料月額」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、退職又は死亡の日が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下「特定日」という。)以降である場合には、特定日の前日までの勤続期間における退職手当の計算の基礎となる給料月額は特定日の前日における給料月額とする。

(退職手当)

第4条 退職した者に対する退職手当の額は、前条に規定する給料月額にその者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の90

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の130

(3) 16年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 31年以上33年以下の期間については、1年につき100分の150

(5) 34年以上の期間については、1年につき100分の50

2 特定日の前日において勤続期間が35年に達していない職員の退職手当の額は、特定日の前日までの勤務期間で計算した額と特定日から退職又は死亡の日までの勤務期間で計算した額の合計額とする。

3 第1項の規定により計算した退職手当の額が、特定日の前日における給料月額に45を乗じて得た額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の額とする。

(勤続期間の計算)

第5条 退職手当の算定となる勤続期間の計算は、職員として引き続いた在職期間とする。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、特定日の前日において在職期間が35年に達している場合は、特定日以後の期間は含まないものとする。

3 職員が退職した場合(懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受け退職した場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算は、引き続いて在職したものとみなす。

4 前3項の規定による在職期間のうち、無給休職その他これに準ずる事由により、現実に職務に従事することを要しない期間の月が1箇月以上あったときは、その月数の2分の1に相当する月数(育児休業をした期間についてはその月数の3分の1に相当する月数)前3項の規定により計算した在職期間から除算する。

5 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端月数がある場合には、6箇月以上の端月数はこれを1年とし、6箇月未満の端月数はこれを切り捨てる。

(共済会退職共済金との調整)

第5条の2 第4条の規定による退職手当の額のうち、社会福祉法人東京都社会福祉協議会従事者共済会規程(昭和49年10月1日制定。以下「共済会規程」という。)第23条に規定する退職共済金等の給付を受けることのできる場合においては、当該退職共済金等のうち事業主に給付されるとされた額を第4条の規定により計算して得た額から差し引く。

(退職手当の支給制限)

第6条 第4条に規定する退職手当は、次の各号の一に該当する者には支給しない。

(1) 懲戒解雇の処分又はこれに準ずる処分を受けた者

(2) 退職した職員であって、その退職の日又はその翌日に再び職員となった者

2 前項第1号に規定する退職をした職員に対しては、同項の規定にかかわらず共済会規程第23条第2項に規定する加入者掛金累計額を支払う。

(遺族の範囲及び順位)

第7条 第3条に規定する遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。)

(2) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者の外、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子・父母・孫・祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 前項に掲げる者の退職手当を受ける順位は、前項各号の順位により、第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき同順位の者が、2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。

(遺族からの排除)

第7条の2 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(起訴中に退職した場合の退職手当の取扱い)

第7条の3 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められている者に限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされた場合で、その判決の確定前に退職したときは、退職手当は支給しない。ただし、禁錮以上の刑に処せられなかったときは、この限りでない。

(退職手当の支給の一時差止め)

第7条の4 会長は、退職した者に対しまだ退職手当が支払われていない場合において、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し退職手当等を支給することが、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会に対する市民の信頼を確保し、事業運営の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるときは、一般の退職手当等の支給を一時差し止めることができる。

(退職手当の返納)

第7条の5 退職した者に対し退職手当の支給をした後において、その者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたときは、会長は、その支給をした退職手当を返納させることができる。

(その他)

第8条 この規程に定めのない事項は、会長が定める。

1 この規程は、平成11年1月19日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

2 この規程適用の日の前日において、社会福祉法人秋川市社会福祉協議会及び社会福祉法人五日市町社会福祉協議会の職員であった者で引き続き社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会に採用された職員の勤続年数の算定に当たっては、これを通算するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月4日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程(以下「新規程」という。)第4条の2又は第4条の3の規定の適用を受ける者で、平成16年11月1日から平成17年3月31日までの間に退職した者の退職手当の額については、これらの規定にかかわらず、その者の退職の日における給料月額に、この規程による改正前の社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程第4条の2又は第4条の3の規定による割合から新規程第4条の2又は第4条の3の規定による割合(以下「改正後の割合」という。)を減じた割合の二分の一に相当する割合を改正後の割合に加算した割合を乗じて得た額をもって、その者に支給する退職手当の額とする。

この規程は、平成22年3月31日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程により、退職手当を受けるもので、平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に退職したものの退職手当の額の算出については、改定後の規定にかかわらず、附則別表第1に示した支給率を乗じて得た額とする。

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

この規程は、令和5年5月26日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員の退職手当に関する規程

平成11年2月19日 規程第1号

(令和5年5月26日施行)