○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員親睦会に関する規程

平成8年4月1日

規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)職員(以下「職員」という。)の保健、元気回復その他厚生に関する事項及び職員の相互共済について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本会は、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項及び職員の相互共済を実施するため、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員親睦会(以下「親睦会」という。)を置く。

(組織)

第3条 親睦会は、職員をもって組織する。

(経費)

第4条 職員は、親睦会の運営に充てるため、親睦会費を負担する。

2 本会は、親睦会の事業を助成するため毎年度予算の範囲内において、親睦会に補助金を交付するものとする。

(会長の権限)

第5条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、親睦会の業務を監督し、諸種の報告を求めることができる。

(事務の従事)

第6条 会長は、親睦会の運営に必要な範囲内において、職員を事務に従事させることができる。

(交付の申請)

第7条 親睦会会長は、補助金の交付を受けようとするときは、毎年度5月末日までに、次の各号に掲げる書類を会長に提出しなければならない。

(1) 職員親睦会補助金交付申請書

(2) 職員親睦会事業計画書

(3) 職員親睦会歳入歳出予算書

(交付の決定)

第8条 会長は、前条の規定による申請書類を受けたときは当該申請書を審査し、適当と認めたときは職員親睦会補助金交付決定通知書により親睦会会長に通知する。

(交付の請求)

第9条 親睦会会長は、前条の規定による職員親睦会補助金交付決定通知書を受けたときは、職員親睦会補助金交付請求書を会長に提出しなければならない。

(交付)

第10条 会長は、前条の規定による職員親睦会補助金交付請求書を受けたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第11条 親睦会会長は、交付決定に係る会計年度が終了したときは、次の各号に掲げる書類を速やかに会長に提出しなければならない。

(1) 職員親睦会事業実績報告書

(2) 職員親睦会歳入歳出決算書

(3) その他社協会長が必要と認める書類

(関係書類の整理)

第12条 親睦会会長は、補助金に係る経費を明確にするため、関係書類及び帳簿を整理しておかなければならない。

(関係書類の調査)

第13条 会長は、必要と認めたときは、関係書類、帳簿等を調査することができる。

(補助金の返還)

第14条 会長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 親睦会の運営及び事業が、規程に定めた目的に違反したとき。

(2) その他不正に使用されたとき。

(会計年度)

第15条 補助金に係る会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(委任)

第16条 親睦会の運営について必要な事項は、会長が親睦会会長に委任し、親睦会会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行日の前日までに、合併前の秋川市社会福祉協議会職員親睦会規程(平成7年秋川市社会福祉協議会規程第9号)に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

この規程は、平成28年3月24日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会職員親睦会に関する規程

平成8年4月1日 規程第17号

(平成28年3月24日施行)