○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会広報委員会設置要綱
平成8年4月1日
要綱第1号
(設置)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の広報を発行するため、広報委員会を設置する。
(構成)
第2条 広報委員会は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が任命する事務局長及び職員若干人をもって構成する。
2 前項に定める者のほか、必要に応じて委員を置くことができる。
(任務)
第3条 広報委員会は、次の事項をもって任務とする。
(1) 広報の企画及び発行体制に関すること。
(2) 広報の取材、原稿作成、編集、校正及び印刷に関すること。
(3) その他広報発行に必要な事項
(編集長)
第4条 広報委員会には編集長を置き、編集長は、会務を総括する。
2 編集長は、事務局長とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 広報委員会の会議は、編集長が適宜招集し、開催する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年3月24日から施行する。