○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会広報委員会設置要綱

平成8年4月1日

要綱第1号

(設置)

第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会の広報を発行するため、広報委員会を設置する。

(構成)

第2条 広報委員会は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が任命する事務局長及び職員若干人をもって構成する。

2 前項に定める者のほか、必要に応じて委員を置くことができる。

(任務)

第3条 広報委員会は、次の事項をもって任務とする。

(1) 広報の企画及び発行体制に関すること。

(2) 広報の取材、原稿作成、編集、校正及び印刷に関すること。

(3) その他広報発行に必要な事項

(編集長)

第4条 広報委員会には編集長を置き、編集長は、会務を総括する。

2 編集長は、事務局長とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 欠員の補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 広報委員会の会議は、編集長が適宜招集し、開催する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年3月24日から施行する。

社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会広報委員会設置要綱

平成8年4月1日 要綱第1号

(平成28年3月24日施行)

体系情報
第3編 組織・処務
沿革情報
平成8年4月1日 要綱第1号
平成18年3月30日 要綱第11号
平成28年3月24日 要綱第19号