○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会公印規程
平成8年4月1日
規程第7号
(趣旨)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の公印については、この規程の定めるところによるものとする。
2 公印の改刻及び新調は、理事会の承認を得なければならない。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長の命を受けた保管責任者が行うものとする。
(保管責任者の任務)
第4条 保管責任者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日及び休日には、容器を閉じて保管しておかなければならない。
2 保管責任者に事故があるときは、保管責任者があらかじめ指定した職員が職務を代理する。
(公印台帳)
第5条 保管責任者は、公印台帳(様式第1号)を作成し、必要事項を記載しておかなければならない。
(公印の使用)
第6条 公印を使用しようとする者は、押印しようとする文書に決定済みの起案文書を添えて保管責任者又は保管責任者があらかじめ指定した職員の照合を受けなければならない。
3 公印は、正規の勤務時間内において、保管責任者の指定する場所で使用しなければならない。ただし、保管責任者がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(公印印影の刷込み)
第7条 一時多数にわたって印刷する文書のうち、公印を押印すべきものについて保管責任者が適当と認めたときは、その公印の印影を当該文書に刷り込んで公印の押印に代えることができる。この場合において、印刷物の都合により別表第1に定めた寸法により難いときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。
2 前項の規定により処理しようとするときは、決定済みの起案文書にあらかじめ公印刷込みと表示しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第8条 電子計算組織を利用して証明、通知等の事務を行うときは、保管責任者の承認を得て、電子計算組織に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。この場合において、電子計算組織による処理の都合により別表第1に定めた寸法により難いときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成8年4月18日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成26年10月9日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公印名 | 番号 | 書体 | 形状及び寸法 | 材質 | 用途 | 保管責任者 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会之印 | 1 | てん書 | 正方形24ミリメートル | つげ | 会名をもって処理する文書 | 総務課長 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会長之印 | 2 | 古印体 | 正方形24ミリメートル | つげ | 会長名をもって処理する文書 | 総務課長 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会長之印 | 3 | 古印体 | 正方形24ミリメートル | つげ | 出納に関する文書 | 総務課長 |
五日市事務所専用社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会長之印 | 4 | 古印体 | 正方形24ミリメートル | つげ | 会長名をもって処理する文書 | 五日市事務所総合サービス係長 |
五日市はつらつセンター専用社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会長之印 | 5 | 古印体 | 正方形24ミリメートル | つげ | 会長名をもって処理する文書 | 五日市はつらつセンター所長 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会長職務代理者之印 | 6 | てん書 | 正方形24ミリメートル | つげ | 職務代理名をもって処理する文書 | 総務課長 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会事務局長之印 | 7 | 古印体 | 正方形21ミリメートル | つげ | 事務局長名をもって処理する文書 | 総務課長 |
委員長之印 | 8 | てん書 | 正方形18ミリメートル | つげ | 委員長名をもって処理する文書 | 総務課長 |
社労保専用社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会之印 | 9 | 古印体 | 円18ミリメートル | つげ | 会名をもって処理する社会保険・労働保険関係文書 | 総務課長 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会地域福祉権利擁護事業生活支援員之印1 | 10 | 古印体 | 円18ミリメートル | つげ | 地域福祉権利擁護事業利用者の金銭の払戻に関する文書 | 地域福祉推進課長 |
社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会地域福祉権利擁護事業生活支援員之印2 | 11 | 古印体 | 円18ミリメートル | つげ | 地域福祉権利擁護事業利用者の金銭の払戻に関する文書 | 五日市事務所総合サービス係長 |
障害者施設事業者確認印 | 12 | 古印体 | 正方形9ミリメートル | つげ | 障害者福祉サービス受給者証用 | 総務課長 |
あきる野市社協ケアセンター事業者確認印 | 13 | 古印体 | 正方形9ミリメートル | つげ | 障害者福祉サービス受給者証用 | 地域福祉推進課長 |
障害者施設事業者確認印2 | 14 | 古印体 | 正方形9ミリメートル | つげ | 障害者福祉サービス受給者証用 | 五日市事務所総合サービス係長 |
別表第2(第2条関係)
① | ② | ③ | ④ |
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ |
⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ |
⑬ | ⑭ |
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