○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会車両使用管理規程

平成9年3月24日

規程第27号

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の所有する自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の使用及び管理について必要な事項を定め、車両の効率的かつ安全な運行を図ることを目的とする。

(区分)

第2条 車両は、次に掲げる区分とする。

(1) 移送配置車 有償家事援助部門に配属し、専ら移送事業のために使用する車両をいう。

(2) 専用車 前号に掲げる移送配置車以外の事務所、こすもす福祉作業所、希望の家、ひばり分室等(以下「各施設等」という。)に配属する車両で、配属先の課長又は施設長(以下「所管長」という。)が所管し、各施設等の事業のために使用する車両をいう。

(管理等)

第3条 課長は、車両の総括管理に当たるものとする。

2 車両の保管、整備及び運行管理並びに車両を運転する者(以下「運転者」という。)の指揮監督は、移送配置車にあっては秋川事務所は課長、五日市事務所は係長が、専用車にあっては所管長が行う。

(使用基準)

第4条 車両は、本会の事業のため必要と認める場合に限り、使用することができる。

(使用時間)

第5条 車両の使用時間は、原則として正規の勤務時間内とする。ただし、特別の事情があると社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)が認めるときは、この限りでない。

(使用手続)

第6条 車両を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、車両使用申込書(様式第1号)に必要事項を記入して、移送配置車にあっては課長及び五日市事務所長に、専用車にあっては所管長に申込みすること。ただし、職員及び移送事業に係る協力員の使用にあっては省略することができる。

(安全運転管理者等)

第7条 会長は、車両の運行を安全かつ能率的に行うため、総務課に安全運転管理者を置き、総務課長を充てる。

2 前項の安全運転管理者の業務を補助させるため、所管長を運転管理責任者とする。

(運転管理責任者の業務)

第8条 運転管理責任者の業務は、次の各号のとおりとする。

(1) 車両全般に係る管理

(2) 運転者の運転履歴カード等の整理保管

(3) 運転計画の作成、指示及び指導

(4) 車両への車両運行日誌の備付け及び管理

(5) 始業点検、終業点検及び定期点検の実施並びに監督指導

(6) 運転者の心身状態(過労、病気、薬物の影響、酒気帯びその他)の把握並びに運転の安全を確保するために必要な指示及び指導

(7) 事故の発生時における必要な指示及び原因の究明並びに再発防止に必要な指示及び指導

(8) 車両台帳(様式第2号)の備付け

(運転者の責務)

第9条 運転者は、人命尊重と安全を第一とし、常に道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令の尊重と互譲の精神を旨とするとともに、本会の業務等に係る者として恥じない運転を心掛けるものとする。

2 運転者は、車両に故障が生じた場合又は交通事故が発生した場合には、直ちに必要な処置を講じるとともに、事故の状況を運転管理責任者に報告し、指示を受けるものとする。また、同時に速やかに事故の経過、原因等について事故報告書(様式第3号)を提出するものとする。

(運転時の服装)

第10条 運転時の服装は、制服又は作業服のほか、運転に適した服装を着用するものとする。また、履物は靴とするが、やむを得ない理由により運転管理責任者が認めた場合は、この限りでない。

(過労等の申出)

第11条 運転者は、病気、過労その他の理由により安全な運転の確保が難しいおそれがあるときは、必ずその旨を運転管理責任者に申し出るとともに指示を受けるものとする。

(始業点検)

第12条 運転者は、運転に先立って、次に掲げる箇所について始業点検表(様式第4号)による点検を確実に行い、異常が認められた場合には、直ちに運転管理責任者に報告し、指示を受けるものとする。

(1) ブレーキペダル(踏みしろ、ブレーキのきき、片ぎき等)

(2) ハンドブレーキ(引きしろ等)

(3) 燃料装置(燃料の量)

(4) バックミラー(写影等)

(5) ブレーキのリザーバータンク(液量)

(6) ラジエターなどの冷却装置(水量、水漏れ等)

(7) 潤滑装置(エンジンオイルの量、汚れ等)

(8) ファンベルト(張り具合、損傷等)

(9) 灯火装置(点灯、点滅具合、汚れ、損傷等)

(10) タイヤ(空気圧、損傷、摩耗、金属片及び石等の異物等)

(11) 反射器及びナンバープレート(汚れ、損傷等)

(12) 車椅子用のリフト及びスロープ(汚れ、損傷等)

(13) 車椅子用固定装置及びベルト(損傷等)

2 移送配置車については、移送サービス担当者が前項各号について始業点検表(様式第4号)による点検を行うものとする。

(格納及び報告)

第13条 運転者は、車両使用後、車両を所定の位置に格納するとともに終業点検を行い、その旨を運転管理責任者に報告するものとする。ただし、勤務時間外等の理由により運転管理責任者に報告できない場合は、事前にその旨承認を受けるものとする。

(車両運行日誌)

第14条 使用者は、走行後その都度、使用目的、行き先、走行距離、運転時間、乗員者数、運転の状況等を車両運行日誌(様式第4号)に記録するものとする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、車両について必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

この規程は、平成28年1月21日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会車両使用管理規程

平成9年3月24日 規程第27号

(令和5年4月1日施行)