○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会員規程
平成8年4月1日
規程第1号
(趣旨)
第1条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会定款(平成14年2月22日認可)第33条に規定する会員については、この規程に定めるところによる。
(会員の種類及び会費)
第2条 会員の種類は、個人会員及び団体会員の2種類とする。
2 個人会員の会費は、年間1口以上とし、1口500円とする。
3 団体会員の会費は、次のとおりとする。
(1) 事業を営んでいる者の会費は、年間1口以上とし、1口2,000円とする。
(2) 施設又は団体の会員の会費は、年間1口以上とし、1口5,000円とする。
(会費の納入)
第3条 会員は、毎年年度内に会費を納入するものとする。ただし、新たに入会をする者は、入会と同時に納入するものとする。
(会員証)
第4条 社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、会員に会員証を交付しなければならない。
(会費徴収の委任)
第5条 会長は、理事会の承認を得て、会費の徴収を会員に委任することができる。
(会費の返還)
第6条 納入された会費は、過誤納のほか、返還しないものとする。
(会員台帳)
第7条 会長は、会員台帳を作成し、事務局に備えなければならない。
(退会)
第8条 会員は、次の場合には、退会したものとみなす。
(1) 退会の申出があったとき。
(2) 市外に転出し、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会と関係がなくなったとき。
(3) 会員が死亡したとき。
(4) 会費を納入しないとき。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行日の前日までに合併前の社会福祉法人秋川市社会福祉協議会会員規程(昭和48年秋川市社会福祉協議会規程)及び社会福祉法人五日市町社会福祉協議会規程(昭和49年五日市町社会福祉協議会規程)に基づき入会した会員のこの規程に定める事項に関しては、それぞれこの規程によりなされたものとみなす。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年1月21日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。