○社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会表彰規程
平成8年4月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会(以下「本会」という。)の向上又は地域社会の福祉増進に功労のあった個人又は団体に対してその功績をたたえ、表彰することを目的とする。
(対象となる団体及び個人)
第2条 表彰の対象となる団体及び個人は、次のとおりとする。
(1) 本会に対して一時に10万円以上の金品を寄附したもの
(2) 地域社会の福祉増進に10年以上努め、その功績が顕著なもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるもの
(被表彰者の推薦)
第3条 前条各号に規定するものを推薦しようとする者は、口頭又は文書により、社会福祉法人あきる野市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に届け出るものとする。
(被表彰者の審査)
第4条 被表彰者の審査に関しては、会長が指名する理事若干人をもって審査を行い、表彰が決定するまでは部外秘とする。
(表彰)
第5条 表彰は、理事会の承認を経て会長が行う。
2 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。ただし、必要により記念品を授与することができる。
(表彰の通知)
第6条 会長は、被表彰者に対してあらかじめ表彰の通知をしなければならない。
(推薦者への通知)
第7条 会長は、推薦者に対し、審査結果を通知しなければならない。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成13年4月17日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則
この規程は、平成28年1月21日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。