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「生活福祉資金貸付制度」は、所得の少ない世帯、障がい者や介護を要する
高齢者のいる世帯に対して、その世帯の生活の安定と経済的自立を図ることを
目的に、資金の貸し付けを行います。
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日常生活には困っていないが、具体的な利用目的のためにまとまった資金を必要としており、返済(償還)の見込みが立てられる状況にある下記の世帯。
@ 低所得世帯 ・・・ 世帯の収入が定められた収入基準を超えない世帯
A 障がい者世帯 ・・・ 「身体障がい者手帳」、「愛の手帳」、精神障がい者保健福祉手帳」等の交付
を受けた方の属する世帯
B 高齢者世帯 ・・・ 日常生活上、療養又は介護を必要とする、概ね65歳以上の高齢者が属し、
世帯の収入が定められた収入基準を超えない世帯
[収入基準] (平均月額) 令和4年度 ※収入基準は毎年改定されます
世帯員 |
1人 |
2人 |
3人 |
4人 |
5人 |
低所得世帯 |
191,000 |
272,000 |
335,000 |
385,000 |
425,000 |
高齢者世帯 |
223,000 |
402,000 |
519,000 |
572,000 |
638,000 |
※1 資金により貸付対象世帯が定められています。
※2 「障がい者世帯」「高齢者世帯」の貸付条件や収入基準は、借り受ける資金がその世帯の
障がい者・療養中や要介護の高齢者のために利用される場合のみ適用されます。
※3 母子・父子世帯の方は「母子及び父子福祉資金」の利用が優先されますので、
市役所の子育て支援課へ相談してください。
■ 福祉資金 パンフレット
技能習得、生業、出産・葬祭、住居移転、就職支度、住宅の増改築・補修等、福祉用具の購入、障がい者用自動車の購入、負傷又は疾病の療、その他具体的な利用目的に該当する方。
■ 緊急小口資金 パンフレット
医療費・介護費の支払、給与等の盗難・紛失等、火災等の被災などにより一時的に生活費に困っている方(貸付上限額10万円)。
■ 教育支援資金 パンフレット
学校教育法に規定されている学校で、上級学校への進学であること。
他の無利子の公的貸付(日本学生支援機構、東京都育英資金、母子及び父子福祉資金等)を利用できる場合はそちらが優先となります。
1 教育支援費 ・・・ 学校の授業料などに必要な費用で下表の月額限度額以下あ
教育支援費
(月額上限額) |
高等学校 ・
専修学校(高等課程) |
短期大学 ・ 高等専門学校
・ 専修学校(専門課程) |
大 学 |
35,000円 |
60,000円 |
65,000円 |
特に必要な場合
(貸付上限額の
1.5倍) |
52,500円 |
90,000円 |
97,500円 |
※ 貸付月額は在学期間中、同額での適用となります(未払いである修学期間のみ)。 |
2就学支度費 ・・・ 入学金(貸付上限額 50万円)
■ 総合支援資金パンフレット
自らの就労収入によって6か月以上生計維持していた方(※1)で失業等により困窮する世帯に、就職活動をする間の生活費及び一時的な資金を貸付けます(失業給付受給資格者や年金受給者などの公的給付及び公的貸付利用者を除く)。
※1 同一の仕事を6か月以上継続し、離職または減収となってから2年以内で65歳未満の方 あ
※2 賃貸住宅等に入居し、住居を喪失又は喪失するおそれのある離職者の方は市の
「生活困窮者自立支援事業の窓口」へ相談してください。
1 生活支援費 … 就職活動等生活再建までの生活費を貸付 あ
2 一時生活再建費 … 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが
困難である費用の貸付
3 住宅入居費 … 敷金、礼金等住宅の賃貸借契約を結ぶ為に必要な費用の貸付
■ 不動産担保型生活資金 パンフレット
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来に渡りその住居に住み続けることを希望する65歳以上の低所得の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活資金を貸付けます(住宅ローンの有る方やマンション物件等は対象外)。
・・・ その他、詳しくは相談支援係までお問い合わせください。Tel.042(533)3548 ・・・
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